変更等の届出

 許可を受けた後、許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合、その変更に応じた届出を行う必要があります。その変更等ができない場合は、その許可を有する建設業を廃業しなくてはならないことも生じますので、十分に注意してください。
 届出事項としては、以下のものがあります。

届出事項 届出の内容
商号又は名称 変更
営業所 名称・所在地の変更
従たる営業所の新設
従たる営業所の廃止
業種追加
業種廃止
資本金(出資金) 変更
法人の役員等(※注) 新任
退任
代表者変更
役員の氏名変更(改姓・改名)
個人事業主又は支配人 氏名変更(改姓・改名)
支配人 新任
退任
令3条に規定する使用人 変更
経営業務の管理責任者 変更
追加
削除
専任技術者 変更
追加
削除
欠格要件 該当したとき
国家資格者・監理技術者 変更
追加
削除
決算変更届 毎事業年度(決算期)を経過したとき

(※注)法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人である者に限る)をいう。なお、監査役は含まない。