経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること

以下のいずれか要件を満たすことが必要

  1. 常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主又は支配人。以下同じ。)のいずれか一人が経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを有していること(経営業務の管理責任者としての経験)。
  2. 常勤役員等のうちの一人が下記1.又は2.のいずれかの要件を満たし、かつ、この常勤役員等を直接に補佐する者が、下記3.の要件に該当すること
    1.  建設業に関し2年以上役員等としての経験、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営の業務の担当に限る)にある者としての経験
    2.  建設業に関し2年以上役員等としての経験、かつ、5年以上役員等としての経験
    3.  許可申請を行う建設業者において、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験をいずれも5年以上有している(一人が複数の経験を兼ねることも可)

経営業務の管理責任者としての経験

 この基準は、事業者の経営陣に対し、建設業の「28業種」の区分の内、許可を受けようとする業種に関する人的要件の配置を求めることにより、建設業における適正経営を確保することを目的としています。

 「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引の上で、対外的に責任のある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
 具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の役員(※1)又は支店長・営業所長(建設業法施行令第3条に指定する使用人に限る)の内ひとりが、個人である場合には、本人又は支配人(建設業法施行令第3条に指定する使用人に限る)のうちひとりが、次のいずれかの要件に該当することが必要です。

  1. 建設業のいずれかの業種に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  2. 建設業のいずれかの業種に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限を権限の委任を受けた者に限る)(※2)にあって、経営業務を管理した経験を有していること
  3. 建設業のいずれかの業種に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験(※3)を有していること

※1「常勤の役員」として、次の者は認められません。
  (ア)現住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離であり、常識上通勤不可能な者
  (イ)他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において、専任を要求される者
  (ウ)建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者
  (エ)他に個人事業を行っている者、他の法人の役員である者、別の法人等から給料を受けている者、議会(国、県、市町村)議員である者等、兼務している者

※2「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受け、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮・命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

※3「経営業務を補佐した経験」とは、許可を受けようとする建設業に関する建設業の施工に必要な「資金の調達」「技術者の配置」「下請業者との契約の締結」等の経営者と同程度の経営業務全般に従事した経験をいいます。

 なお、いずれかの要件を満たしていれば、2以上の建設業について同一の者が「経営業務の管理責任者」になることができ、また、同一営業所に限り、専任技術者と兼ねることもできます。