専任の技術者の配置

 許可を受けて建設業を営もうとする営業所には、それぞれに専任の技術者を置く必要があります。
 「専任の技術者」とは、その営業所に常駐して、専らその職務に従事する者のことをいい、具体的には、営業所の営業時間帯にその営業所に常駐する者のことです。
 会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況により判断します。従って、出向社員であっても、これらの判断基準により、専任性が認められれば、専任の技術者として取り扱うことができます。

 ただし、次に掲げる者は、原則として「専任」の者とは認められません。
 (ア)現住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
 (イ)他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において、専任を要求される者
 (ウ)建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者
 (エ)他に個人事業を行っている者、他の法人の役員である者、別の法人等から給料を受けている者、議会(国、県、市町村)議員である者等、兼務している者

専任の技術者の要件

一般建設業の許可の場合

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかに該当する者

  1. 国家資格者(詳細)
  2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高等学校(中等教育学校を含む)在学中に許可を受けようとする建設業の指定学科(詳細)を修学し、卒業後5年以上の実務経験(※1)がある者、又は大学(短期大学、高等専門学校を含む)在学中に許可を受けようとする建設業の指定学科(詳細)を修学し、卒業後3年以上の実務経験(※1)がある者
  3. 10年以上の実務経験(※1)がある者
  4. 国土交通大臣特別認定者

特定建設業の許可の場合

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかに該当する者
 ただし、指定建設業7業種(※2)の許可を受けようとする場合は、1又は3に該当する者

  1. 国家資格者(詳細)
  2. 一般建設業のいずれかの専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものについて、2年以上の指導監督的な実務経験(※3)がある者
  3. 国土交通大臣特別認定者

※1 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する技術上の経験をいいます。これには、建設工事の施工を指揮、監督した経験、実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの技術を修得するためにした見習中の技術的経験も含まれます(元請負人・下請負人としての経験、発注者としての経験、すべて該当)。ただし、工事の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

※2 「指定建設業7業種」とは、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種をいいます。

※3 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます(発注者から最初の元請負人として請け負った建設工事に関する経験のみ該当)。