建設業許可業者の義務 建設業許可を受けた場合、一定額以上の建設業の営業が認められるなど、様々な事業展開を行えるようになる反面、様々な義務が課されることになります。その主なものとして、以下のものがあります。

  1. 許可行政庁への届出義務(→詳細)
  2. 標識の掲示の義務(→詳細)
  3. 帳簿の備え付け・保存及び営業に関する図書の保存義務(→詳細)
  4. 契約締結に関する義務(→詳細)
  5. 工事現場における施工体制等に関する義務(→詳細)
  6. 下請代金の支払いに関する義務(→詳細)

 これらの義務に違反した場合、行政処分(指示、営業停止、許可の取消)の対象となるのみならず、刑罰等が適用されることもあります。また、その場合、処分内容等が許可行政庁のホームページ等で公開されることになるため、公共行事に参入している場合には、自治体からの指名停止の対象となり、また、民間工事については、顧客からの信用の失墜など、場合によっては事業を廃止せざるを得ない状況に追い込まれる可能性もあります。