帳簿の備え付け・保存
建設業の許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておかなければなりません。これは、公共工事、民間工事を問わず、また、元請、下請けを問わず、さらに、請負代金の額に関わらず、目的物の引渡しの日から5年間(発注者と締結した住宅の新築に関するものについては10年間)の保存義務が課せられています。
帳簿に記載しておかなければならない内容
- 営業所の代表者の氏名及びその就任日
- 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
- 発注者と締結した住宅の新築工事の請負契約に関する事項
(1)その住宅の床面積
(2)建設業者の建設瑕疵負担割合
(3)発注者に交付している住宅瑕疵担保責任保険法人 - 下請契約に関する事項
- 特定建設業の許可を受けている者が注文者となった場合には、一定の事項
(1)請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
(2)注文者との契約日
(3)注文者の商号、住所、許可番号(注文者が建設業者である場合)
(4)「注文者から受けた完成検査」の年月日
(5)「工事目的物を注文者に引き渡した」年月日
(1)下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
(2)下請負人との契約日
(3)下請負人の商号、住所、許可番号(下請負人が建設業者である場合)
(4)下請工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日
(5)下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日
帳簿に添付しておかなければならない書類
- 契約書又はその写し(電磁的記録可)
- 特定建設業の許可を受けている者が注文者となった場合には、一定の書類
営業に関する図書の保存
建設業の許可を受けた者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、営業に関する図書を、その工事の目的物の引渡しの日から10年間保存しなければなりません。
営業に関する図書とは
- 完成図(建設業者が作成した場合又は受領した場合のみ)
- 工事内容に関する発注者とのとの打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る)
- 施行体系図(発注者から直接請け負った建設工事について、3,000万円()以上の下請契約を締結した特定建設業者の場合のみ)
※上記の図書は電磁的記録可