請負契約の締結に関しては、着工前書面契約の徹底、契約書面への記載必須事項の規定等の義務があります。また、自己の取引上の地位を不当に利用して工事原価に満たない価格で工事契約の締結を強制する行為や、契約後に自己の取引上の地位を不当に利用してその工事に使用する資材等の購入先を指定し請負人の利益を害する行為についても禁止されています。
請負契約は工事着工前に書面により行うことが必要
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際し、契約内容を書面に記載し相互に交付すべきこととされている。また、この契約書面の交付については、災害等やむを得ない場合を除いて、原則として請負工事の着工前に行わなければならない。
契約書面には建設業法で定める事項を記載することが必要
契約書面に記載しなければならない事項は、以下の14項目である。特に、「1.工事内容」については、受注者の責任施工範囲、施工条件等が具体的に記載されている必要があるので、○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべきである。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 発注者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 発注者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
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