工事現場への主任技術者等の配置義務

 建設業の許可を取得した者は、元請下請の別に関わらず、すべての工事現場に主任技術者(又は監理技術者)を配置しなければなりません。

 なお、主任技術者とは、その工事に関する一般建設業許可の営業所専任技術者の資格要件を満たす者のことをいい、監理技術者とは、その工事に関する特定建設業許可の営業所専任技術者の資格要件を満たす者のことをいいます。

 営業所の専任技術者は、原則として、主任技術者・監理技術者となることはできません。ただし、以下の要件のすべてを満たす場合は、例外として認められることがあります。

  1. 専任技術者の配置された営業所で契約した工事であること。
  2. 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に、工事現場と営業所が近接し、常時連絡をとりうる体制であること。
  3. 個人住宅の工事又は請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事であり、技術者の専任制(次の「工事現場への主任技術者等の専任配置義務」の項、参照)が求められない工事であること。

工事現場への主任技術者等の専任配置義務

 公共性のある施設・工作物、又は多数の者が利用する施設・工作物の重要な建設工事(個人住宅を除くほとんどの工事で、請負代金の額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)のもの)に配置する主任技術者(又は監理技術者)は、元請・下請の区別なく、専任の者でなければなりません。

 この場合、その専任の技術者は、営業所の専任技術者が兼務することはできず、また、他の工事現場との兼務もできません。(※注)
 
※建設業法施行令の改正により、令和5年1月1日から、金額要件が変更となります。
 

一括下請の禁止

 請け負った工事について、他社に一括して下請けする行為、他社から一括して下請負される行為の双方が禁止されています。

特定建設業許可業者の義務

施工体制台帳・施行体系図の作成義務

 発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者が、4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上を下請負して工事を施工する場合には、特定建設業を取得する必要があり、その工事に係る全ての下請負業者を明らかにする施工体制台帳・施工体系図を作成しなければなりません。
 また、その場合、現場には、主任技術者に替え、監理技術者を配置する必要があります。
 
※建設業法施行令の改正により 令和5年1月1日から、金額要件が変更となります。
 

下請負人への指導義務

 発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者には、その工事に係る全ての下請負業者に対する法令順守指導の実施、法令違反を是正しない下請負人があった場合の通報義務が課せられています。