事業承継・相続の場合

・事業承継及び相続の場合、一定の手続きを行うことにより、従前の建設業許可の地位を引き継ぐことができます。

事業承継の場合

・事業譲渡、合併又は分割を行う場合、事前に許可を受けること(承継日の30日前までに申請)により、事業譲渡等の効力が発生する日に建設業許可の地位を承継できることとなりました。

  1. 事業譲渡の場合
  2. ・個人事業主が生前に事業承継を行う場合又は法人成り、若しくは法人の事業譲渡を行う場合

  3. 合併の場合
  4. ・法人の吸収合併及び法人の新設合併の場合

  5. 分割の場合
  6. ・法人の分割の場合

相続の場合

・個人である許可業者が死亡した場合、相続人が死亡後30日以内に許可申請をすることにより、死亡日以後の建設業許可の地位を承継できることとなりました。なお、許可申請中は、当該相続人が、許可の地位を承継したものと見なされます。

許可を受けるための要件

1.承継の事実が発生する前に(原則、承継日の30日前までに申請し)許可を受けていること(相続の場合は、被相続人の死亡後30日以内に申請を行うこと)

・事業承継は、その事実が発生する前に許可を受けることが必要ですので、事業承継を行った後は認可申請を受付できません。
・相続は、被相続人の死亡後30日以内に申請書の提出を行うことが必要ですので、これを過ぎた申請は受付できません。

2.事業の承継等によって、許可を有しているすべての建設業を承継人に承継させること

・被承継人が有していた建設業の全てを承継人等に承継させる場合に限り、認可を受けることができ、業種の一部のみを承継させることはできません。

3.承継人等が承継後に取得する建設業について、建設業許可の要件を満たしていること

・認可は、承継人等が、経営業務の管理責任体制や、専任技術者の配置など、建設業許可の要件を満たしている場合に限り、認可を受けることができます。
・なお、認可申請時点で許可要件を満たしていない場合でも、事業譲渡により被承継人の役員や従業員が承継人に異動することなどで要件を満たせば、認められます。

4.被承継人が一般又は特定の建設業許可を有している業種について、承継人が特定又は一般の建設業許可を有していないこと

・被承継人等と承継人等が同じ業種の許可を有している場合は、一般又は特定の区分が同じ場合に限り承継できます。

許可の効果

1.地位の承継

・事業の承継等について認可を受けた場合は、事業の承継等の効力が発生した日から、承継人等は被承継人等の建設業者としての地位を承継し、承継人は被承継人と同じ地位に立つこととなります。このため、建設業者としての地位の承継人は、被承継人の受けた建設業法に基づく監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなります。

2.許可番号

・原則として、被承継人等の許可番号を引き継いで使用します。なお、承継人が群馬県知事許可業者の場合は、使用する許可番号を選択することができます。

3.承継後の許可の有効期限

・事業承継の場合は、当該事業承継の日の翌日から5年間、相続の場合は、認可を受けた日の翌日から5年間となります。いずれも、従前の許可の有効期間にかかわりません。