建設業関連の許可が必要な事業
原則として、500万円未満の建設工事を行う場合は、建設業許可を取得する必要はありません。ただし、その場合においても、工事の種類によっては、許可が必要な場合があります。
主なものとして、次のような工事の許可が必要です。
解体工事業
解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、「解体工事業」の登録が必要です。
ただし、既に、建設業許可のうち、「解体工事業」「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、登録不要です。
電気工事業
電気工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、「電気工事業」の登録・通知が必要です。
なお、一定の軽微な工事については、登録が必要ありません。
浄化槽工事業
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、「浄化槽工事業」の登録・届出が必要です。
屋外広告業
屋外広告業を営む場合は、請負金額に関わらず、「屋外広告業」の登録・届出が必要です。
なお、屋外広告物を設置する場所の自治体ごとに登録が必要となりますので、注意が必要です。