監督処分の種類

 監督処分とは、不正行為を行った建設業者が、許可行政庁から処分を受けることで、違反の種類や程度により、次の種類に分類されます。

処分の種類 処分の内容
指示処分 建設業法に違反しているとき、企業の現状を適正な状態にするために、どのようなことを行わなければならないかについての命令を受けます。(※1)
営業停止処分 指示処分に従わないときは、営業停止処分を受けます。
この処分は、1年以内の期間で行われ、また、停止処分される営業の範囲(全部・一部の業種など)もその情状により決定されます。
許可取消処分 営業停止処分中に営業活動を行うと許可取消処分を受けます。また、欠格事由に該当する場合にも許可取消処分を受けます。
営業禁止処分 営業停止期間中の役員・事業主などに対し、建設業の営業を禁止するものです。(※2)

※1 指示処分であっても、工事発注者(県・市など)の判断で、別途、指名停止処分を受ける場合もあります。
※2 営業禁止は、営業停止処分又は許可取消処分を受けた建設業者の役員・事業主等の個人に対し、建設業営業を禁止するものです。
 このため、当該取締役が、別会社を設立したり、個人事業主として、建設業許可を受けたりすることもできません。営業停止処分の場合は営業停止期間、許可取消処分の場合は5年間、建設業の営業が禁止されます。
 
 通常、初めての違反や過失による違反の場合、指示処分がなされます。しかし、違反行為を故意に行っており、悪質である場合、再発の危険性があると判断される場合などは、指示処分よりも厳しい営業停止や許可取消処分が、いきなり行われることもあります。