建設業とは?
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請負う(※)営業をいい、土木建築に関する工事で、建設業法に規定する、土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・石工事・電気工事など、ぜんぶで28業種の工事(2つの一式工事と26の専門工事)のことをいいます。
建設業の工事を行うには、原則として、建設業許可を取得する必要がありますが(軽微な工事等、許可を必要としない工事もあります)、そのためには、自分の行おうとするものが、この28業種のどれに該当するか確認する必要があります。ただ、この28業種ですが、ひとつの工事がいくつかの業種にまたがるものもあり、注意深く確認していかないと、許可の取得後に、実は他の業種の許可も取っておく必要があった…、などということになり兼ねませんので、充分に注意する必要があります。
※「 請負」とは、注文者らの注文に基づき、建設工事を行うことをいい、例えば、建売住宅の建築といった、販売するために、自己が建築するといったものは含まれません。また、「委任」「雇用」といった行為も、請負いには含まれません。
※平成28年6月より、新たに「解体工事業」が加わり、29業種となります。