許可手数料等の納入金額
許可を受けようとする者は、次の区分により、建設業許可申請書提出の際、あらかじめ、許可手数料又は登録免許税を納入しなければなりません。
知事許可 | 納入方法 | 大臣許可 | 納入方法 | |
---|---|---|---|---|
新規(※) | 9万円(許可手数料) | 群馬県証紙 | 15万円(登録免許税) | 現 金 |
更新 | 5万円(許可手数料) | 群馬県証紙 | 5万円(許可手数料) | 収入印紙 |
業種追加 | 5万円(許可手数料) | 群馬県証紙 | 5万円(許可手数料) | 収入印紙 |
- 「業種追加」申請と「更新」申請を同時に行う場合→10万円の手数料が必要
- 「一般建設業」と「特定建設業」の「更新」申請を同時に行う場合→10万円の手数料が必要
- 「一般建設業」の「業種追加」と「更新」、さらに「特定建設業」の「業種追加」と「更新」の申請を同時に行う場合→20万円の手数料が必要
許可手数料等の納入方法
- 県知事許可については、許可手数料を群馬県収入証紙で納入する。(消印等を押印しない) なお、払込書による納付を希望する場合は、事前に県庁まで連絡する。
- 大臣許可については、新規の場合は、登録免許税を現金で浦和税務署(埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館)へ納入し、更新及び業種追加の場合は、許可手数料を収入印紙で納入する。消印等を押印しない)