建設業許可に関する諸変更届

 建設業許可を受けた者は、毎事業年度終了から4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりませんが、これ以外に、商号、営業所、資本金額、役員、支配人、令3使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について、変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。

 なお、必要な届出をしていない状態では、建設業許可の追加申請・更新申請はできませんので注意が必要です。

変更後2週間以内に提出しなければならないもの
建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する変更事項
経営業務の管理責任者に関する変更事項(変更・追加・削除)
専任技術者に関する変更事項(変更・追加・削除)
欠格要件に該当したとき

変更後30日以内に提出しなければならないもの
商号、名称の変更
営業所の名称・所在地の変更
営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止
資本金額、出資金額の変更
役員等に関する変更事項(就任・辞任退任・代表者・氏名(改姓・改名))
支配人(個人の許可の場合で支配人を設置している場合)に関する変更事項(就任・退任・氏名(改姓・改名))