欠格要件に該当しないこと
5つめの要件としては、許可を受けようとする者が、欠格要件に該当しないことがあります。
欠格要件に該当する者は、建設業者としては不適切と考えられるからです。
なお、ここで「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他営業所長・支店長等をいいます。
欠格要件
欠格要件としては、次の11項目があります。
- 成年後見人、保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年(許可の取消しを免れるために廃業の届出を行った者はその届出から5年)を経過しない者
- 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業を禁止され、その禁止期間を経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又は建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法及び刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった目から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記の各号に該当するもの
- 法人で、その役員等又は一一定の使用人(支配人及び支店または常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者をいう。以下同じ。)のうちに、上記1,2,4,5,6に該当する者のあるもの
- 個人で、一定の使用人のうち、上記1,2,4,5,6に該当する者のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき