財産的基礎又は金銭的信用
建設工事には通常、多額の金額が必要とされます。それを担保するために、この要件は設けられています。
それを判断するのは、実際のところは難しいところですが、建設業法では、倒産することが明白である場合を除き、一律に、許可申請時におけるその事業者の状況によって判断されます。
財産的基礎又は金銭的信用の要件
「財産的基礎」「金銭的信用」を有していることの要件は、許可を受けようとする業種が「一般」か「特定」かによって異なってきます。
なお、判断基準として、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表によるものとします。
一般の場合
次のいずれかに該当すること
- 自己資本の額(※1)が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力(※2)があること
- 許可申請の直前5年間、群馬県知事許可を受けて、継続して建設業を営業した実績があり、かつ、現在も群馬県知事許可を有すること
※1 「自己資本の額」とは、法人にあっては純資産合計額を、個人にあっては期首資本金、事業主利益及び事業主借勘定の合計額から事業主賃勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
※2 「500万円以上の資金の調達能力」とは、500万円以上の資金について、取引金融機関の預金残高証明書又は担保とすべき不動産を有していること等による融資証明書等を得られることをいいます。
(許可申請前1ヵ月以内の残高又は融資を証明したものを添付する必要があります。)
特定の場合
次のすべてに該当すること
- 欠損の額(※1)が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率(※2)が75%以上であること
- 資本金の額(※3)が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
※1 「欠損の額」とは、法人にあっては繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
※2 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。
※3 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持株会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。