建設業法施行令第3条の使用人


 
建設業法施行令第3条の使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定する支店や支店に準ずる営業所の代表者のことで、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって一定の権限を有すると判断されるものをいいます。例えば支店長や営業所長のことをいい、個人の場合は、支配人登記をした支配人も含まれます。