有効期限が過ぎてしまった場合

建設業許可の失効

・これまで建設業許可を有していた者が、更新手続きを行わなかったため、建設業許可の有効期間が過ぎてしまい、失効してしまった場合には、新たに許可申請をする必要があります。また、その際、許可番号も、原則として、引き継がれることはありません。

許可番号の引き継ぎ

・新たに建設業許可申請をする場合、許可番号は原則として、新しい番号が付与されます。
 ただし、以下の場合に限り、従前からの許可番号を引き継ぐことができます。

許可切れ新規の場合

 ・更新許可申請書を提出せずに許可を失効したため、改めて新規申請を行う際の申請で、次の要件をすべて満たす場合。

  1. 許可が失効した日から3か月以内に申請すること。
  2. 毎事業年度(決算期)を経過したときに提出する変更届出書を含む、建設業法で規定する届出書を適正に提出していること。