標識の店舗及び現場への掲示

 建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見えやすい場所に、標識を掲げなければなりません
 なお、標識の様式については、以下のとおりです(図1は店舗掲示用、図2は現場掲示用)。
 
 
図1 
店舗用標識

 
 
図2
現場用標識