標識の店舗及び現場への掲示
建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見えやすい場所に、標識を掲げなければなりません。
なお、標識の様式については、以下のとおりです(図1は店舗掲示用、図2は現場掲示用)。
図1
図2
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建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見えやすい場所に、標識を掲げなければなりません。
なお、標識の様式については、以下のとおりです(図1は店舗掲示用、図2は現場掲示用)。
図1
図2