建設業許可を受けるために必要な条件として、次の5つの要件があります。これら5つの要件を満たしていないと、建設業許可を受けることができません。
要件1 経営業務の管理責任者としての経験がある者がいること
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者をいいます。
( → こちらでチェックしてください)
要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、要するに、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者をいいます。
( → こちらでチェックしてください(一般建設業)
→ こちらでチェックしてください(特定建設業))
要件3 請負契約に関して誠実性があること
誠実性があるとは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことをいいます。
( → こちらでチェックしてください)
要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
( → こちらでチェックしてください)
要件5 欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと。 ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。
( → こちらでチェックしてください)