建設業許可要件
 建設業許可を受けるために必要な条件として、次の5つの要件があります。これら5つの要件を満たしていないと、建設業許可を受けることができません。

要件1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること

以下のいずれか要件を満たすことが必要
1.常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主又は支配人。以下同じ。)のいずれか一人が経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを有していること(経営業務の管理責任者)。
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2.常勤役員等のうちの一人が下記ア又はイのいずれかの要件を満たし、かつ、この常勤役員等を直接に補佐する者が、下記ウの要件に該当すること
ア 建設業に関し2年以上役員等としての経験、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営の業務の担当に限る)にある者としての経験
イ 建設業に関し2年以上役員等としての経験、かつ、5年以上役員等としての経験
ウ 許可申請を行う建設業者において、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験をいずれも5年以上有している(一人が複数の経験を兼ねることも可)

要件2 専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、要するに、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者をいいます。
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要件3 請負契約に関して誠実性があること

誠実性があるとは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことをいいます。
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要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

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要件5 欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと。 ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。
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