フローチャート

建設業許可が必要か?

 建設業であっても、請負金額が一定額以上であるかどうか等により、建設業許可が必要な場合と必要でない場合とがあります。

一般建設業か特定建設業か?

 建設業の許可は、発注者から直接請け負った工事に関し、一定額以上を下請負するかによって、一般建設業と特定建設業の2つに区分されており、どちらかの許可を受けなければなりません(同一業種について一般と特定の両方を請けることはできません)

知事許可か大臣許可か?

 建設業の許可は、都道府県知事または国土交通省大臣のどちらかが行います。
この区分は工事の請負金額、業種の別に関わらず、営業所の所在地によってなされます。
 

建設業許可が必要か?

建設業であっても、建設業許可が必要な場合と必要でない場合とがあります。

flow-chart


※ ただし、建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録が必要な場合もあります。
(例)
1. 解体工事業を営もうとする場合は、請負金額に関わらず「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」「解体工事業」の建設業許可を受けた者を除いて「解体工事業」の登録を受ける必要があります。
2. 浄化槽工事業を営もうとする場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要です。
3. 電気工事業を営もうとする場合は、請負金額に関わらず「電気工事業」の登録が必要です。
 

一般建設業か特定建設業か?

 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の2つに区分されており、どちらかの許可を受けなければなりません(同一業種について一般と特定の両方を請けることはできません)

flow_chart2

※平成28年6月1日以降:3,000万円 → 4,000万円、4,500万円 → 6,000万円
 

知事許可か大臣許可か?

 建設業の許可は、都道府県知事または国土交通省大臣のどちらかが行います。
この区分は工事の請負金額、業種の別に関わらず、営業所の所在地によってなされます。

flow_chart3