建設業の営業所
建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに専任の技術者を配置しなければなりません。
ここでいう「営業所」とは、単なる商業登記簿上の本店、支店等のことではなく、次のようなものをいいます。
営業所の意義
営業所とは
「営業所」とは、本店、支店、その他常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳なとを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
- 1 に関する権限を付与された者(「経営業務の管理責任者」又は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」)が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
- 常時使用する権原を有していること
※したがって、単なる登記上の本店、支店等で、建設工事の請負契約事務を行わないところ、例えば、工事現場に臨時に置かれる工事事務所、事務連絡所、作業所などは、この営業所に該当しません。
主たる営業所とは
「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所をいい、通常は本社、本店等です。ただし、登記上(名目上)の本社、本店等であっても、その実態を有しない(建設業としての実態を有しない)ものは該当しません。
従たる営業所とは
「従たる営業所」とは、主たる営業所以外のものすべてをいいます。