監督処分に該当する行為

 どのような行為を行うと監督処分を受けるのか、次に掲げておきます。

処分の種類 処分に該当する行為
指示処分
  1. 工事を適切に施工しなかったため、公衆に危害を及ぼしたとき、または、そのおそれが大きいとき。
  2. 請負契約に関して、不誠実な行為をしたとき。
  3. 建設業者、その役員等が、その業務に関し、他の法令に違反したとき。
  4. 一括下請け(丸投げ)の禁止に違反したとき(この場合、元請、下請ともに処分される)。ただし、民間工事(マンションなどの共同住宅の新築工事を除く)において、発注者の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
  5. 各工事に配置される主任技術者が、工事の施工に関して、不適当なとき。
  6. 許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき。
  7. 元請が特定許可業者でないことを知りながら、当該業者と3,000万円(建築一式工事では4,500円万円)以上の下請金額の契約を締結したとき。
  8. 営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を締結したとき。
営業停止処分
  1. 指示処分に該当する行為が、故意又は重大な過失により行われた場合は、原則として営業停止処分となります。また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合も、営業停止処分となります。
許可取消処分
  1. 許可要件(経管・専技など)を満たさなくなっととき。
  2. 欠格要件に該当するに至ったとき。
  3. 不正な手段により、建設業許可を受けたとき。
  4. 指示及び営業禁止処分事由に該当し、情状が特に重いとき。
  5. 指示及び営業停止処分に違反したとき。