下請代金の支払期日に関する義務

(1)原則
 建設業者が、注文者から出来高払い又は竣工払いを受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対し、相当する下請代金を1か月以内に支払わなければなりません。
(2)特例
 建設業者が特定建設業許可業者である場合は、次のいずれか早い期日内に下請代金の支払いを行うことが必要です。
 ①(1)の期日
 ②下請負人(特定建設業許可業者又は資本金額が4,000万円以上の法人を除く)からの引渡し申出日から起算して50日以内の日

割引困難な手形による支払いの禁止

 特定建設業許可業者が、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行うことは禁止されています。
 なお、手形サイトが120日を超える手形については、割引困難な手形とみなされますので、注意が必要です。