建設業許可の基礎知識
建設工事とは、建設工事の完成を請け負うことを言います。(元請け下請をを問わず)
例えば、家を建てたいAさん(施主)から、工事の注文を請けたB建設等が建設業に該当します。ここで、建設業許可をうけているかどうかで、請負いできる金額が変わるのです。
一件の工事の請負金額が500万円未満(消費税込)の建設工事(「軽微な工事」)については、建設業許可を取得する必要はありません。(ただし、建築一式工事の場合、一件の工事の請負金額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積150平米未満の木造住宅工事)
従いまして、原則として、500万円以上の建設工事を請け負う場合には、建設業許可を取得する必要があるのです。
建設業許可の種類
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類あります。
両者の違いは、簡単に言うと、下請への発注金額に関する制約の有無です。
同一業種について一般建設業と特定建設業を同時に取得することは できません。
特定建設業 | 自社が元請で、下請への発注金額が4,000万円以上 (建築一式工事の場合は6,000万円以上) |
一般建設業 | ・自社が下請。 ・自社が元請の場合でも、下請への発注金額が4,000万円未満。 (建築一式工事の場合は6,000万円未満) |
知事許可と大臣許可
知事許可 | ・営業所が1カ所 ・営業所が2カ所以上で、すべて同一都道府県内 |
大臣許可 | 2つ以上の都道府県内に営業所 |