社会保険等への加入

 原則として、次の事業者は、社会保険等へ加入しなければなりません。

  • 健康保険・厚生年金保険:法人事業所、又は常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
  •  ※手続先:年金事務所

  • 雇用保険:労働者を1人以上使用する事業主
  •  ※手続先:労働基準監督署及び公共職業安定所

 当面の間は、未加入であっても、建設業許可・更新申請や経営事項審査等は受け付けられますが、建設業許可・更新申請等に、保険加入状況の確認書類の提出が必要となります。

 また、未加入企業に対し、文書指導等が行われ、文書指導等を行っても、引き続き加入しない業者については、社会保険担当部局へ通報されることになりますので、お気を付けください。

  • 建設国保等に加入している場合
  •  法人事業所、又は常時5人以上の従業員を使用する個人事業所であっても、健康保険に加入すべき従業員が、全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合、年金事務所長の承認を受けることにより、健康保険加入の適用除外となることができます。
     ただし、この場合でも、厚生年金には加入する必要はあります。

     また、年金事務所長の適用除外の承認を受けるには、その前に、土建組合等の証明が必要ですし、事実発生から5日以内という厳しい申請期限もあります。
     詳しい手続きは、加入されている土建組合にお問い合わせ願います。あるいは、当方にご連絡いただければ、提携社会保険労務士に依頼することもできますので、ご相談ください。

(参考)
 社会保険等に加入していないと、労働者の医療や年金等、いざというときの公的保証が確保されません。特に建設業では、社会保険等の未加入が若年入職者減少の一因となっていると指摘されています。
 こうした状況を踏まえ、全国で、未加入業者に対し、加入指導の取り組みが平成24年11月から開始されているのです。