請負契約に関する誠実性

 許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人役員等(※)、支店・営業所の代表者が、個人である場合は、本人支配人が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

※役員等とは、次のいずれかの者をいう。
(ア)業務を執行する社員、取締役、執行役、又はこれらに準ずる者
(イ)相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、(ア)と同等以上の支配力を有すると認められる者

誠実性とは

 誠実性とは、請負契約に関して、不正な行為(※1)、不誠実な行為(※2)をするおそれがないことをいいます。
 また、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて、5年を経過しない者は誠実性がない者として扱われます。

※1 請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

※2 工事内容、工期などについて、請負契約に違反する行為