- 群馬県知事許可を取得したいのですが、その場合、群馬県でしか工事施工はできないのですか?
- 群馬県知事許可であっても、群馬県以外で工事施工することは可能です。
建設業許可における大臣許可・知事許可の区分は、その建設業者の規模や業務可能範囲による区分ではなく、建設業を営む営業所が1の都道府県のみにある場合が知事許可、2以上の都道府県にある場合が大臣許可という区分になります。 - 専任技術者の「10年間の実務経験」とは、建設業許可を有する建設業者での経験をいうのですか?
- 実際に建設業を行っているのであれば、経験を積んだ建設業者が建設業許可を有していたか否かは問いません。
但し、建設業許可を有していない業者での実務経験を証明するためには、その期間にその業者が建設業を請け負っていた裏付資料として「工事契約書」の原本(写し)等が10年分必要となります。 - 「建築工事」と「内装仕上工事」の実務経験が10年間あります。建設業許可の要件にある「専任技術者」は国家資格者の他に「10年間の実務経験者」もなることができると聞いています。今回許可の取得にあたって10年実務で2業種(建築工事と内装仕上工事)の専任技術者を兼ねることができますか?
- 今回の申請で10年間の実務経験により、同一人が専任技術者となれるのは建築工事または内装仕上工事のどちらか1業種しかなれません。
同一人が実務経験により2以上の業種で専任技術者となる場合は、1業種追加毎に更に10年間の実務経験が必要です。 - 建設業許可において専任技術者となっている者は、工事施工における配置技術者となることができますか?
- 専任技術者は、基本的に営業所に常駐することとなっているため、配置技術者となることはできません。但し、連絡手段の確保、何かあった時にすぐ営業所に戻れる場所での施工である場合など例外が認められることもあります。
- 当社が元請となったのですが、下請に一括して請負をさせることはできますか?
- 一括下請は建設業法で禁止されています。但し、発注者と元請業者との間であらかじめ書面による承諾がある場合は、例外として認められています。
- 工事施工の配置技術者は2以上の工事を担当することはできますか?
- 専任性を必要とするため、請負代金税込2500万円以上(建築工事の場合は請負代金税込5000万円以上)の施工工事における配置技術者は、その当該工事以外での配置技術者をその工期の間兼ねることはできません。但し、上記金額未満の施工工事であれば、兼ねることは可能です。
- 技術者の1人が出向者なのですが、施工工事の配置技術者となることはできますか?
- 原則として、出向者は施工工事の配置技術者となることはできません。その理由は①雇用関係が明確ではないこと ②雇用期間がはっきりしないこと 等です。
- 公共工事にも参入したいのですが、どんな手続きが必要ですか?
- 建設業許可を有しているだけで公共工事を受注できるわけではありません。公共工事の入札に参加するには、決算後に経営事項審査申請(経審)を受け、その後、入札を希望する官公庁毎に「競争入札指名参加申請」を提出します。この指名参加申請は官公庁毎に2年度適用され、適用終了年度の冬に申請を受付けているのが一般的です。官公庁によってはこの受付時期以外にも随時受付を行っている場合があります。また、この指名参加申請は、電子入札と連動していち早く「電子化」を実施しているのも特徴的です。
- 主任技術者と監理技術者の違いを教えてください。
- 建設業許可を受けている業者は、元請・下請を問わず建設工事を施工するときには、請負った工事の現場において技術上・施工上の管理をつかさどる者として必ず「主任技術者」を置かなければなりません。
発注者から直接工事を請負った特定建設業許可業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上になる場合は、その工事現場において技術上・施工上の管理をつかさどる者として主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければならないことになっています。
<主任技術者>
Ⅰ 一般建設業許可においては、元請・下請問わず工事を施工する場合に設置
Ⅱ 特定建設業許可においては以下の場合に設置
① 元請工事において下請業者を使用せず施工する場合
② 下請業者に工事を発注する場合でも下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合
③ 下請工事をする場合
<監理技術者>
特定建設業許可の場合で下請け業者を使用し、下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上の場合に設置 - 監理技術者証の交付を受けるにはどうしたらいいのですか?
- 公共性のある工作物に関する重要な工事の中でも、国や地方公共団体が発注する公共工事には監理技術者の専任常駐が義務づけられています。
そのため、監理技術者証は建設工事に従事している場合は常に携帯し、発注者の求めに応じ資格者証の提示をしなければなりません。
資格者証は、1級の国家資格者または実務経験者(土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園の指定建設業においては1級の国家資格者または大臣特別認定者)などの監理技術者の資格者個人からの申請により、(財)建設業技術センターから交付されます。
監理技術者資格者証の有効期間は5年間です。
尚、資格者証の新規・追加または更新の申請は、申請前1年以内に国土交通大臣が指定した講習を受講していなければなりません。 - 営業所専任技術者の実務経験要件の緩和(実務経験の振替え)とは?
- 専任技術者の「許可を受けようとする建設業の業種に関し、10年以上の実務経験を有する者」という要件について緩和措置があります。
これは、許可を受けようとする業種と技術的な共通点がある他の業種の実務経験を、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として認めるといったものです。
【実務経験の振替え】
実務経験の要件緩和を認める業種の範囲としては、以下の場合に限り他業種間での実務経験の振替えを認めると定められました。① 一式工事から専門工事への実務経験の振替えを認める場合 土木一式工事 → とび・土工、しゅんせつ、水道施設 建築一式工事 → 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁 *矢印の方向に向かってのみ振替可能。右枠内の業種間では認められません。
② 専門工事間での実務経験の振替えを認める場合 大 工 ← → 内装仕上 *矢印の方向に向かって振替可能。
【年数の緩和】
営業所専任技術者になろうとする業種での実務経験と、振替え可能なその他の業種での実務経験を、あわせて12年以上(専任技術者になろうとする業種については8年を超える実務経験が必要)有していれば要件を満たすことになります。