大気汚染防止法が改正されたことにより、令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。また、石綿関連規制が改正され、令和5年10月1日から、資格者等による調査の義務付けが施行されます。
 
 建築物の解体・改修(リフォーム工事等)を行う場合は、注意が必要です。